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40代男性が右肩関節の可動域制限により被害者請求において12級が認定された事案

40代男性が右肩関節の可動域制限により被害者請求において12級が認定された事案

事故時診断:右肩甲骨骨折
後遺障害:12級

40代男性がトンネル内を走行中、対向車の前方不注視による正面衝突により、右肩甲骨、右肋骨(複数箇所)を骨折しました。1年程治療に専念し、症状固定前に当事務所で受任しました。
後遺障害診断書を作成して頂いた病院で必要な検査がされておらず、数度追加検査の依頼をお願いしましたが、検査をしてもらえませんでした。そこで、受傷後から症状固定の間に通院していた他の病院に事情を説明し、必要な検査を行ってもらい、その検査の結果、被害者請求で12級6号が認定されました。
最終的に約960万円で解決しました。

弁護士からのコメント

関節機能障害は、健側(障害がない方)と患側(障害がある方)の可動域の角度を比較した上で、等級認定がなされます。通常は後遺障害診断書を作成して頂いた病院で測定し、後遺障害診断書内に記載してもらうことが原則です。
本件では、他動運動による健側と患側の測定値を必要とするところ、後遺障害診断書を作成して頂いた病院では自動運動による測定値(自ら動かせる角度)しか測定してもらえず、後遺障害が認定されない可能性がありました。後遺障害を審査する調査事務所にも事情を説明したところ、本件事故による通院歴のある他院での測定でも構わないと考慮して頂けました。
なんとか他院に協力してもらえ、新たに他動運動による測定を行ってもらい、その結果、可動域に制限があるとして、後遺障害等級が認定されることになりました。
調査事務所に事情を考慮して頂けたこと、他院から協力を得られたことにより後遺障害等級が認定され、被害者の方にも喜んで頂けました。

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ご相談者の声

  • 当初不安だったのですが、詳しく説明して頂き、とてもわかりやすくて安心してお任せする事が出来ました。
    内容も細かく書いて頂いた書類を送ってもらい納得出来ました。
    本当にありがとうございました。