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交通事故の解決事例

40代主婦が異議申立の結果、後遺障害等級14級が認定された事案

事故時診断:頚椎捻挫、腰部捻挫
後遺障害:14級

信号表示が赤だったにもかかわらず前方不注視で交差点内に進入してきた加害車両が被害車両助手席側に衝突した交通事故で、被害者から治療期間中に相談がありました。
症状固定時において頚椎捻挫、腰部捻挫による症状が残存していました。症状固定後、後遺障害について当事務所にて被害者請求しましたが、1回目は後遺障害には該当しないと判断されてしまいました。ただ、被害者は症状固定後も事故による怪我の痛みで通院を続けられていたため、通院している病院に対して医療照会を行い、その回答書を追加資料として異議申立を行いました。その結果、後遺障害等級14級9号が認められました。
また、異議申立の準備から結果が出るまでに更に時間を要することになったため、傷害部分について相手方の保険会社と交渉を行い、先に傷害部分の示談金を受領しました。その後、異議申立の結果、後遺障害等級が認定されましたので、後遺症部分についても再度相手方の保険会社と交渉を行い、自賠責保険金75万円を含む約330万円での解決となりました。

弁護士からのコメント

異議申立をする際、被害者請求をした際に提出した資料以外に、新たな立証資料を提出することが重要になります。本件では、「症状固定後も事故による怪我の痛みで通院を続けていること」を新たな立証資料とするために、通院している病院に対して医療照会を行い、その回答書を追加資料として異議申立を行いました。異議申立の結果、後遺障害等級が認定され、被害者の方にも喜んで頂けました。
また、異議申立をした場合、調査機関では1回目の被害者請求よりも更に慎重に調査されるため、後遺障害等級の結果が出るまでに時間がかかることがあります。その間に経済的に困窮してしまう被害者の方もいらっしゃいますが、後遺障害等級の結果が出るまで示談金等を一切受け取ることができないわけではありません。
相手方保険会社の対応にもよりますが、症状固定日までの損害(傷害部分)と症状固定日以降の損害(後遺症部分)とに分けて示談をすることができます。
ただし、傷害部分の示談をする際に、別途協議文言(「本件事故に起因する後遺障害が認定された場合には、別途協議する」というような文章)が示談書に記載されていないと、傷害部分の示談後に、後遺症部分の損害を相手方に請求しても「既に示談が完了している」とされてしまい、それ以上の示談金を受け取ることができなくなってしまうケースが考えられますので、示談書にサインをする時は、注意が必要です。

最終更新日:2019年6月26日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。