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交通事故の解決事例

30代男性が、裁判上で後遺障害等級8級相当を認められた事案

症状固定時診断:右腓骨骨折、外傷後末梢神経障害、外傷後筋萎縮
後遺障害:裁判上で8級相当

30代男性が、原動機付自転車で、青信号に従い直進進行していたところ、対向車線から右折してきた自動車に衝突された事故で、搬送先の病院で右膝関節打撲傷、右足関節果部骨折、右上肢骨折の疑い等と診断されました。労災保険においては障害等級準用第8級と認定されたにも関わらず、自賠責保険においては後遺障害等級非該当だったことから、当事務所に相談があり、受任しました。
受任後も被害者請求(異議申立)を行いましたが非該当であったため、実際には後遺障害7級相当であるとして訴訟提起し、逸失利益及び後遺障害慰謝料を請求し、裁判上で鑑定及び尋問が行われました。
鑑定の結果、一定の訴因減額がなされましたが、判決により後遺障害等級8級に相当する後遺障害と認められ、労災保険等の既払金を除き、約1300万円が認められました。

弁護士からのコメント

実際、被害者には重篤な後遺障害が発生していましたし、明らかにその障害は事故後に発生していました。しかし、膨大なカルテを子細に検討しても受傷機序、症状経過などから医学的にはどうして下肢に障害が生じるのか完全には解明することが難しい事案でした。
訴訟においては、主治医の協力を得て、裁判所が選任した鑑定医による鑑定も行われた上で、何とか8級相当の後遺障害を立証することができました。

最終更新日:2018年9月18日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。