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交通事故の解決事例

頚椎捻挫後の症状について、後遺障害等級14級が認定された事案

事故時診断:頚椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害:14級

依頼者は3台の自動車が絡む玉突き事故に遭い、事故の際に依頼者が乗っていた車両は修理見積りが100万円を越えるほど大破しました。依頼者は本件事故による受傷のため、症状固定までに一年を越える期間の通院治療を要しました。
依頼者は仕事の関係から通院治療を受けることが難しく、そのため、依頼者の整形外科への通院頻度は高くはありませんでした。しかし、依頼者には症状固定にいたっても症状が残存していたため、当事務所が後遺障害等級の申請をし、後遺障害等級第14級9号と認定されました。
前述の通り、治療期間が長くなった依頼者は、休業による減給額が大きくなっていました。依頼者のご要望に応えて休業損害等の内払いを相手方保険会社に依頼するなど、弁護士が適宜依頼者と連絡を取りながら、最終的な示談完了に至りました。

弁護士からのコメント

受傷から症状固定までの期間は、原則として依頼者には治療に専念していただく期間であって、弁護士が積極的に何か行うことはあまりありません。しかしながら、交通事故の被害者にとっては、実際の賠償事務に取り掛かるまでの間も、病院選びから治療・回復の状況、休業しておられる場合にはその間の収入など、不安に駆られるであろう事柄が少なくないと思います。
法律的な事柄ではなくとも、現状を打ち明けていただくだけでもお気持ちが軽くなることもあると思います。仮に法律論を離れたアドバイスであっても、弁護士がお力になれることは少なからずあると考えております。お気軽にご相談いただければと存じます。

最終更新日:2019年7月18日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。