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交通事故の解決事例

通院回数は少ないが、定期的な受診によって後遺障害等級が認定された事案

事故時診断:頚椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害:14級

依頼者は、信号停止中に追突され受傷しました。
依頼者は、定期的に月に一度から二度程度整形外科に通いつつ、2日に一度以上の頻度で整骨院での施術を受けていました。
後遺障害の被害者請求は、非該当に終わりました。しかし、依頼者は症状固定後も継続的に施術を受けていたことから、これを根拠として異議申立てをし、後遺障害等級が認定されました。

弁護士からのコメント

被害者にどれだけ後遺症が残っていても、医師による診察・診療がされていなければ、後遺障害診断書の作成ができず、後遺障害等級の申請もできません。また、特に自覚症状のみの傷病の場合に病院への通院回数が少ないと、後遺障害等級認定率は低くなる傾向にあります。
しかし、回数は少なくとも定期的な医師の診察・治療が行われてさえいれば、被害者に対して医学的な治療のコントロールがされていたと言え、後遺障害診断書の作成と等級申請が可能です。その上で、事故による治療であることが明らかな、継続的な整骨院での施術実績があれば、被害者がどれだけ治療を必要としたのか、推し量ることができます。
本件は、回数は少なくとも定期的な医師による診察と、頻回な整骨院への通院という合わせ技によって、後遺障害が認められた事例です。

ご相談者の声

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ご相談者の声

  • 保険会社担当者様からのご紹介であり、信頼できる弁護士さんであるとのことであったため。
  • 上記のとおり、当初より信頼を持ってお伺いさせていただきましたが、説明を受けた時から、親切・丁寧な対応をしていただき感謝しています。その後は、山口先生に全てをお任せすることができ、安心して治療に専念することができました。
    お陰様で、少しずつではありますが、心身ともに回復に向かっています。
    本当にありがとうございました。
最終更新日:2019年11月19日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。