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交通事故の解決事例

自賠責保険に入っていなかった加害者から損害賠償金を回収した事案

事故時診断:頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部打撲傷
後遺障害:非該当事案

加害者の自賠責保険が期限切れだったために、任意保険社が対応を拒否したことから相談を受け、受任しました。
治療を依頼者本人の人身傷害保険(以下「人傷保険」といいます。)で対応し、治療終了後、人傷保険会社から人傷保険金を受領しました。その後、加害者個人と加害者加入保険会社双方を相手取り、訴訟を提起しました。最終的に、裁判基準での和解で解決しました。

弁護士からのコメント

加害者が任意保険には入っているけれど、自賠責保険に入っていないというケースがたまにあります。珍しいケースではありますが、車検切れに気付かずに任意保険は継続して加入している、などの場合が考えられます。このような場合、加害者側任意保険会社は、一切の対応を拒絶することになり、被害者は非常に困ります。
今回の依頼者は、ご自身で人傷保険に加入しておられたので事なきを得ました。最終的には加害者に請求できるとはいえ、人傷保険もない場合は被害者本人が、治療費をはじめとする諸費用を全額立替える必要があり、被害者の負担が非常に大きなものになりかねません。
是非一度、ご自身の任意保険をチェックしてみてください。

最終更新日:2019年6月21日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。