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交通事故の解決事例

自賠責で高位等級は認定されなかったが、任意交渉で相当な逸失利益を得た事案

事故時診断:外傷性頚部症候群、中心性頸髄損傷
後遺障害:14級

本件は、わき見運転の車両に追突された事故で、明確な他覚所見が得られなかったものの、歩行に杖が必要となる後遺障害を残した事例です。
他覚所見が無いことから、依頼者は、自賠責保険の基準では、後遺障害等級第14級9号しか望めません。しかし、経営者であって、営業・経営などの事務作業のみならず、自ら現場に出て機械操作などの実作業をする必要もあった依頼者にとって、杖を手放せない状況では現場作業はとてもできるものではなく、逸失利益は通常14級9号が認める労働能力喪失率を超えるものでした。そのため、各種の証拠をそろえて、依頼者に相当な逸失利益を主張、交渉を行いました。

弁護士からのコメント

依頼者の症状が重かったことから、当初は高位の後遺障害等級の認定を目指したのですが、CT,MRI,X-Pなどの画像所見が得られず、専門家による医療鑑定なども試したものの、他覚所見を必須とする自賠責に対しては、最終的に等級認定は最低限のもので満足せざるを得ませんでした。
その分、実際の症状に即した賠償のために、依頼者の仕事の内容や収入の内訳などの証拠を提示し、休業損害と逸失利益を少しでも高い額とするようにシフトチェンジして交渉し、示談となりました。

最終更新日:2020年6月16日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。