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交通事故の解決事例

股関節機能障害という後遺障害等級が認定され、家屋改造費が認められた事案

事故時診断:右大腿骨頚部骨折
後遺障害:10級

本件は、依頼者が歩道を歩行中、駐車場から道路に出ようとしていた四輪車が衝突した事故です。
依頼者は、大腿骨頚部骨折を負い、骨折後人工骨頭置換術を施行したことから、後遺障害等級が認定され、これを基にして損害賠償額を算定、示談が成立しました。
大腿骨頚部骨折後の人工骨頭置換による関節機能障害のため、歩行能力の低下や痛みに対応するため、手すり設置や床での生活が不自由なための畳間の板の間への改造等、家屋改造費用を含めた賠償額となりました。

弁護士からのコメント

家屋改造にあたっては、依頼者自身のみならず、同居の家族の利便性も上げるものであることから切り分けが難しく、示談交渉にあたって、揉めることも少なくありません。
まずは改造前のご自宅で、いかにお怪我をした方にとって生活がしにくかったのか、写真や図面等で示し、改造後の写真や見積もりで、必要以上な改造を施していないこと、過剰な費用を費やしていないこと等を立証することで、交渉はスムーズにいきます。
まずは、ご相談をいただき、必要な資料をそろえることが大切です。

最終更新日:2020年3月11日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。