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交通事故の解決事例

紛争処理機構へ申立後、後遺障害等級が非該当から12級に変更された事案

事故時診断:左大腿骨転子部骨折
後遺障害:12級

依頼者が、駐車場内で車に荷物を積もうとしていたところ、後方から普通乗用自動車にはねられました。そのはずみで、駐車場に転倒し、左大腿骨転子部骨折の重傷を負い、左下腿の痛み等が残存した事案です。
依頼者は、症状固定後、後遺障害について任意保険会社より事前認定を受けましたが、非該当となりました。その後、自賠責保険会社に対し異議申立を行いましたが、骨折部の骨癒合は良好であり、変形も認められないことから、再度非該当となりました。依頼者は、非該当の結果について納得がいかなかったため、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して調停(紛争処理)を申立てたところ、左大腿骨転子部骨折後に残存した左下腿の冷感、しびれ、痛み等の症状について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級13号が認定されました。

弁護士からのコメント

交通事故に関する後遺障害は、通常、自賠責保険(共済)が認定を行います。本件では、後遺障害の等級認定として第12級13号の認定申請を行いましたが非該当でした。そこで、認定を受けるため、自賠責保険・共済紛争処理機構へ認定申請を行ったところ、非該当から第12級13号が認定されました。
自賠責保険・共済紛争処理機構は、専門的な知識のある紛争処理委員(専門的な知識をもっている弁護士、医師、学識経験者)が、認定支払い内容についての審査(調査)を行うところです。しかし、その審査内容は、書面(診断書等)や画像等のみで、また、認定結果については、非該当から認定されるとは言い切れず、非常に時間がかかるものです。
本件においては、後遺障害の認定を受け示談に至るまで1年程の長い時間を要しましたが、粘り強く認定申請を行った結果、希望どおりの等級認定を受け、示談金も高額なものとなり、依頼者に大変喜んでいただきました。
非該当となりました後遺障害の認定結果に納得がいかないようであれば、時間はかかりますが、審査(調査)申立を行う最終的な手段のひとつと言えます。

最終更新日:2019年10月31日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。