福岡の弁護士による交通事故相談室
HOME > 交通事故の解決事例 > 解決内容別 > 後遺障害等級を獲得した解決事案 > 症状固定後も通院治療を続け、異議申立てで後遺障害等級が認定された事案

交通事故の解決事例

症状固定後も通院治療を続け、異議申立てで後遺障害等級が認定された事案

事故時診断:腰椎捻挫
後遺障害:14級

本件事故は、駐車場内に停車、降車前に他の車両にぶつけられたというものです。
相手保険会社は、加害車両の速度が大きくなかったことから衝撃も大きくなかっただろうという推測により、事故後早期に一括対応を打ち切りました。
最初の後遺障害等級申請は非該当となりましたが、依頼者は、症状固定後も自費で通院していたので、改めて医療照会をして、異議申立て手続きを行ったところ、後遺障害等級第14級9号が認定され、これに基づく損害賠償請求を行いました。

弁護士からのコメント

依頼者は、本件事故による明らかな外傷性の異常所見が認められず、腱反射や筋力は正常で、筋萎縮も見られず、当初、後遺障害等級に該当しないと判断されていました。
しかし、依頼者には症状固定後も症状の残存、継続した治療が認められたことから、異議申立て手続きにおいて後遺障害等級が認定されました。
他覚的所見がなくても、実際に症状が残っている場合、痛みを我慢することなく、治療を継続することで、症状の残存が第三者からも判断され、後遺障害等級に結び付くこともあります。症状の残存を仕方がないとあきらめる前に、一度弁護士にご相談ください。

ご相談者の声

弁護士・事務所の対応についてお聞かせ下さい。
ご相談者の声

  • 細かく連絡を頂き安心感がありました。
最終更新日:2020年1月29日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。