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交通事故の解決事例

症状固定後も通院治療を続け、異議を申立て後遺障害等級が認定された事案

事故時診断:頚椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害:14級

被害者が路外駐車場に右折するために停止中に追突された事案です。
当初、依頼者の後遺障害等級申請は非該当となりましたが、依頼者が症状固定後も通院を続けていたことから異議申立てを行い、後遺障害等級が認定されました。

弁護士からのコメント

依頼者は、初回の後遺障害等級申請時には、客観的、他覚的な所見が無いことを理由に後遺障害等級に該当しないと判断されていました。
しかし、依頼者は症状固定後も通院を継続しており、治療が必要な症状が残存している事実が認定され、異議申立て手続きにおいて後遺障害等級が認定されました。
他覚的所見が無い場合でも、実際に症状が残っている場合、痛みを我慢することなく、治療を継続することで、第三者の目にも症状の存在を窺い知ることができるます。
症状の残存を仕方がないとあきらめる前に、一度弁護士にご相談ください。

最終更新日:2019年12月17日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。