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交通事故の解決事例

症状固定後も通院治療を続け、異議を申立て後遺障害等級が認定された事案

事故時診断:頚椎捻挫
後遺障害:14級

住宅街の中の道を走行中の依頼者運転の車両と、路地から出てきた加害者運転車両とが出合い頭で衝突した事案です。
当初、依頼者の後遺障害等級申請は非該当となりましたが、依頼者が症状固定後も通院を続けていたことを根拠として異議申立てを行い、後遺障害等級が認定されました。
後遺障害等級を基に損害賠償請求を行い、請求満額で示談が成立しました。

弁護士からのコメント

依頼者は、初回の後遺障害等級申請時には、客観的、他覚的な所見が無いことを理由に後遺障害等級に該当しないと判断されました。
しかしながら、依頼者は症状残存のため、症状固定後も自費で通院を継続しており、他覚的所見が無いことは変わらないものの、治療を必要とする自覚症状が残存していたことが認定され、異議申立手続きにおいて後遺障害等級が認定されました。
交通事故の被害者は、実際に症状が残っていても、自費負担であること、今後も治らないと言われた以上耐えるしかないと考えて、通院をあきらめてしまうことが少なくありません。しかし、痛みを我慢することなく治療を継続することで、第三者の目にも症状があることが見えてくるため、後遺障害等級に結び付くこともあります。症状の残存を仕方がないとあきらめる前に、一度弁護士にご相談ください。

ご相談者の声

弁護士・事務所の対応についてお聞かせ下さい。
ご相談者の声

  • 山口弁護士以前に、2人の弁護士に会って相談していたが、対応の悪さや信頼できない感じがあったが、山口弁護士との最初の相談で丁寧にホワイトボードを使って説明して頂き、はっきりとできる事、できない事を伝えて頂けたので、「この人だ」と思いその場で依頼しました。
  • 先程記入しましたが、丁寧に分かりやすく説明をして頂き、無理な事やできる事をはっきりと伝えて下さり、積極的に動いて下さっていた印象です。
    都度進行状況を伝えて頂けたのも安心の一つでした。
    電話での対応が多かったですが、電話ができない時も多かったのでメールでの相談や対応ができれば利用者としては便利かなと思いました。
最終更新日:2020年3月17日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。