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交通事故の解決事例

症状固定後も続けた通院治療により、異議申立して後遺障害等級が認定された事案

事故時診断:右手関節捻挫
後遺障害:14級

信号の無い交差点を直進していた依頼者運転の原動機付き自転車が、対向車線から右折してきた普通乗用車と衝突し、依頼者が交差点脇のガードレールに打ち付けられた事案です。
当初、依頼者の後遺障害等級申請は非該当となりましたが、依頼者が症状固定後も通院を続けていたことを根拠として異議申立てを行い、後遺障害等級が認定されました。
後遺障害等級を基に損害賠償請求を行いました。
また、依頼者は、当該事故の直前に勤務形態が変更となっていたため、勤務先会社名は変わらないものの、給与額が変更となっており、休業損害証明書のみを根拠とした事故前3か月の給与から算定した損害額は、本来の損害額を下回る結果となっていました。その点をきちんと証明し、しかるべき休業損害および逸失利益を受領していただくことができました。

弁護士からのコメント

依頼者は、初回の後遺障害等級申請時には、客観的、他覚的な所見が無いこと等を理由に後遺障害等級に該当しないと判断されました。
しかしながら、依頼者は症状残存のため、症状固定後も自費で通院を継続しており、治療が必要な自覚症状が残存していたことが推認されたことから、異議申立によって後遺障害等級が認定されました。
また、どこまで相手方保険会社に説明すべきなのか、何を証明すればいいのか、依頼者個人には不明瞭なこともあると思います。弁護士は、専門家の視点で事情を聴きとり、必要な証拠を指摘し、その集め方をご説明し、最終的に適正妥当な損害額の回収を目指します。

最終更新日:2020年4月3日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。