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交通事故の解決事例

症状固定後も継続的な治療を受け、頑固な頚部痛残存として後遺障害等級が認定された事案

事故時診断:頚椎捻挫
後遺障害:14級

依頼者は、前方走行車両が急停止したため、自らも停止したところ、後続車から追突されたという交通事故により受傷しました。
本件は、当初、被害者の手指のしびれと頚部痛が、頚椎捻挫に由来するものとして被害者請求をしていました。しかし、診断書上、依頼者の手指のしびれが初めて出現したのが、本件事故の1週間後であったため、自賠責においては因果関係が否定され、後遺障害の対象となりませんでした。
依頼者は症状固定後も継続的に施術を受けていたことから、これを根拠として異議申立てをしました。異議申立の結果、後遺障害は、依頼者が事故直後から症状固定後も主張していた、頚部痛を理由として認定されました。

弁護士からのコメント

被害者にどれだけ後遺症が残っていても、事故発生から時間が経って生じた症状に対しては、事故との因果関係が否定され、後遺障害に該当しないとの判断が下ることが多くなります。しかし、交通事故から生じたと考えられる症状が、ひとつでも現在まで残存していれば、後遺障害が認定される可能性があります。
残存している症状の中で、最も重いものではなかったとしても、事故直後に診断書等から発生が認められ、症状固定後も残存している症状があれば、後遺障害等級が認定されることが期待できます。

最終更新日:2019年8月30日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。