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異議申立により後遺障害等級10級を獲得し、当初提示額の約2.6倍増額した事案

異議申立により後遺障害等級10級を獲得し、当初提示額の約2.6倍増額した事案

事故時診断:第12胸椎破裂骨折、横行結腸損傷
後遺障害:10級

事前認定で後遺障害等級11級に認定され、保険会社から賠償額の提示が出た段階で、当事務所にご依頼頂きました。
依頼者は、本件事故により横行結腸等の臓器を損傷していました。しかし、事前認定時の後遺障害診断書には、胸椎破裂骨折に関する記載しかありませんでした。
そこで、当事務所にて資料を精査した後、主治医に新たな後遺障害診断書等を作成して頂き、異議申立ての手続きを行いました。
その結果、腹部外傷後の症状が「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」として認められ、併合10級に認定されました。

弁護士からのコメント

依頼者は、複数部位を負傷されており、複数の病院で治療を受けられていました。
そして、事前認定時の後遺障害診断書を作成していたのは、胸椎破裂骨折に対する手術等を行った病院でした。臓器に関する治療を担当していないので、臓器について記載がなかったのは、ある意味当然のことと言えるかもしれません。
弊所では、後遺障害に関する被害者請求及び異議申立の準備をする際、まずは医療記録の精査を行い、等級に関する見通しを立てます。本件でも、等級に関する見通しを立て、その後、異議申立に必要となる新たな後遺障害診断書の作成を、臓器の損傷について把握している医師に依頼し、異議申立時に提出ました。
結果、併合10級が認定され、最終的には、当初の提示額から約2.6倍増額した金額で、示談が成立しました(自賠責保険金を含む)。
後遺障害等級によって、賠償額は大きく違ってきますので、適切な等級を獲得することは、非常に重要です。しかし、初めて交通事故の被害者となった方が、ご自身で後遺障害に関する見通しを立てて、証拠を揃えるのは、難しい点もあるかと思います。まずは是非お気軽に交通事故専門の弁護士にご相談ください。