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交通事故の解決事例

異議申立てによって、後遺障害等級が14級から12級になった事案

事故時診断:左足関節内外果骨折、頚椎捻挫
後遺障害:12級

依頼者が自転車で走行中に、乗用車と衝突し、左足関節骨骨折、両肘、頭部等の打撲を負った事案です。
依頼者は、当初は、左足関節の骨折部の骨癒合は良好で、変形も認められないとして、後遺障害等級第14級9号が認定されていました。その後、症状固定後の診断書、左足関節部の画像を添えておこなった異議申立てにより、関節面に不整があることが認められ、第12級13号が認定されました。

弁護士からのコメント

自賠責保険で高位等級の後遺障害等級認定を受けるためには、他覚的な所見が必要です。申請時には、治療中や症状固定後に撮影したレントゲン、CT、MRI、超音波等の画像、オージオグラム検査、視野検査等、お怪我の内容により、各種の検査資料を提出します。
しかし、治療中に撮影した画像は、治療のためには不足がなくとも、後遺障害が残存しているかを確認するためには、不鮮明であることがあります。
このような場合、具体的に問題となる点を抽出し、主治医からのご意見をいただいた上で改めて撮影・用意した高画質な画像は、症状固定後時間が経過した後でも残存している後遺障害を立証するための、重要な資料となりえます。
本件は、新たな診断書と画像を提出できたことが、等級認定に直結しました。

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ご相談者の声

  • 長い間、ありがとうございました。
    自分の納得以上の示談金を頂き感謝しています。
    家族が何かあった場合には、山口弁護士先生にお願いしたいと思います。
最終更新日:2019年9月11日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。