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整骨院の施術のみを受けていた被害者に医師の受診を勧め、後遺障害等級認定を受けた事案

整骨院の施術のみを受けていた被害者に医師の受診を勧め、後遺障害等級認定を受けた事案

事故時診断:頚椎捻挫
後遺障害:14級

本件事故は、3台の車両が絡む追突事故です。
依頼者は仕事のため、診療時間に制限が強い整形外科での定期的な通院を続けることが難しく、もっぱら時間の都合がつきやすい整骨院での施術を受けていました。しかし半年をすぎても症状の改善がみられなかったことから、ご相談を受けました。
依頼者には症状が残存しているとはいえ、整形外科への受診が事故直後にしかなかったことから、改めて医師の診断を受けて症状の確認、今後の治療方針の確認をしてもらい、2か月の治療の後、後遺障害等級の申請を行ったところ後遺障害等級14級が認められました。

弁護士からのコメント

時間の都合、仕事の都合等で、整骨院への通院を選択される方は少なくありませんし、整骨院での施術で症状が緩和される方もいらっしゃいます。
しかしながら、整骨院のみの治療では、医師の医学的な所見が得られません。症状固定に至っているのか否かの医学的診断もできず、後遺障害診断書を作成してもらえません。また、事故から時間が経過してから飛び込みで受診した被害者に後遺障害診断書の作成を依頼されても、医師も自ら診療していない患者の症状を把握できていないので、後遺障害診断書を作成することができません。
整骨院にのみ長期にわたって通院していた被害者は、そのような状態になってしまってから、途方に暮れることになりかねません。
本件では、依頼者は相談された時点で、すでに整骨院で長期間の施術を受けておられましたが、症状が残存していたことから、改めて医師の診断と治療を勧め、最終的に後遺障害の認定を受けることができました。