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交通事故の解決事例

打ち切り後の人傷保険対応と、人傷基準と裁判基準の差額が紛争処理センターで認められた事案

事故時診断:頚椎捻挫、腰椎捻挫、切迫早産
後遺障害:非該当事案

加害者側保険会社が早期に治療を打ち切ったため、受任しました。
被害者自身が加入の保険会社の人身傷害保険(以下「人傷保険」といいます。)で治療を継続し、ご本人の過失も多少あったため、治療終了後に人傷保険を先に受けとっていただきました。その後、加害者側保険会社に人傷基準と裁判基準の差額を請求しました。しかし、加害者側保険会社は打ち切り後の通院治療費、休業損害、通院慰謝料等を認めず、損害総額を人傷保険金が上回っているとして、事実上のゼロ回答がされたために、紛争処理センターへ申し立てを行いました。
紛争処理センターでは、打ち切り後の通院治療費、休業損害、通院慰謝料に加え、裁判基準に近い金額が認められ示談が成立しました。

弁護士からのコメント

一般の方は、人身傷害保険金をご自身加入の保険会社から受け取ると、これ以上加害者側に請求できないのではないかと誤解される方がいらっしゃいます。裁判基準の損害額と人傷基準の損害額とでは、ほとんどのケースで裁判基準の損害額が上回ります。裁判基準と人傷基準の差額を加害者側保険会社に請求することは可能ですし、弁護士特約を使えば実質的に弁護士費用も負担することなく、裁判基準満額あるいはそれに近い金額を回収することができることが多いのが実情です。

最終更新日:2019年5月15日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。