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交通事故の解決事例

右膝打撲傷、右手関節捻挫と診断された30代女性が後遺障害等級14級認定された事案

事故時診断:右膝打撲傷、右手関節捻挫
後遺障害:14級

被害者がバイクで直進中、対向車線から右折してきた加害車両と衝突した交通事故で、症状固定時において右膝打撲傷、右手関節捻挫の後遺障害が残存していました。後遺障害について、当事務所にて被害者請求し、それぞれ後遺障害等級14級9号が認められました。
症状固定から後遺障害等級を獲得するまでの間に、傷害部分について相手方の保険会社と交渉を行い、先に傷害部分の示談金を受領しました。その後、後遺障害等級が認定されてから後遺症部分について再度相手方の保険会社と交渉を行い、自賠責保険金75万円を含む約220万円(過失相殺後)での解決となりました。

弁護士からのコメント

症状固定の診断を受けてから後遺障害等級の結果が出るまで、調査機関での調査の関係でどうしても時間がかかってしまいます。その間に経済的に困窮してしまう被害者の方もいらっしゃいますが、後遺障害等級の結果が出るまで示談金等を一切受け取ることができないわけではありません。
相手方保険会社の対応にもよりますが、症状固定日までの損害(傷害部分)と症状固定日以降の損害(後遺症部分)とに分けて示談をすることができます。
ただし、傷害部分の示談をする際に、別途協議文言(「本件事故に起因する後遺障害が認定された場合には、別途協議する」というような文章)が示談書に記載されていないと、傷害部分の示談後に、後遺症部分の損害を相手方に請求しても「既に示談が完了している」とされてしまい、それ以上の示談金を受け取ることができなくなってしまうケースが考えられますので、示談書にサインをする時は、注意が必要です。

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ご相談者の声

  • 時間をかけて丁寧に解決までの流れを説明して下さり、交渉中も頻繁に連絡をして頂いたのでとても安心してお願いすることができました。
最終更新日:2019年8月5日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。