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交通事故の解決事例

右脛骨高原骨折、右腓骨神経麻痺等と診断された40代女性が併合8級と認定された事案

事故時診断:右脛骨高原骨折、右腓骨神経麻痺、右下垂足
後遺障害:8級

被害者が道路を横断中、右折してきた加害者運転の車両が衝突し、右脛骨高原骨折、右腓骨神経麻痺、右下垂足等と診断され、当事務所で被害者請求を行い、後遺障害等級併合8級と認定されました。(足指の機能障害9級、足関節の機能障害10級、膝痛14級。前記障害を併合し、併合8級。)
訴訟においては、被害者の後遺障害等級が14級相当であるとして後遺障害逸失利益や将来の装具代を争われました。裁判上の和解において、自賠責認定通り8級であると認定され、労働能力喪失率が8級相当の45%として逸失利益が算定されました。
また、腓骨神経麻痺、下垂足のため、日常生活に常時装具の装着が必要であることも認定され、将来の装具代も請求額満額が認められました。

弁護士からのコメント

主婦の方が、右膝の骨折で腓骨神経麻痺と診断されました。この方の足はいわゆる下垂足状態で、自分では足関節や足指があまり動かせないのですが、お医者さんが足や足指を持って動かせば動く状態です。後遺障害診断の原則は、「他動」で動くかがポイントになります。「自動」で動かなくても「他動」で動くならば、足首や足指の可動域制限はないと判断されてしまいます。
このままでは、良くて14級で、後遺障害等級非該当の可能性もありました。そこで、この方の足首や足指は腓骨神経麻痺で「他動」では動くが「自動」では動かないことを他覚的に立証することにしました。
具体的には、針筋電図や神経伝導速度検査を実施し、検査結果を添付して被害者請求をしたところ、8級が認定されました。最終的には、3000万円以上での解決になりました。

最終更新日:2019年2月4日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。