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交通事故の解決事例

兼業主婦の女性が実質1週間で約2倍の賠償額を得た事案

後遺障害:非該当事案

保険会社から損害賠償額の計算書が出された段階で、弊所にご依頼頂きました。
依頼者はいわゆる兼業主婦であったところ、保険会社の計算書上は、給与所得者として休業損害の算定がされていました。
しかし、弊所にて試算したところ、本件では、家事従事者として算定した方が金額が高くなることが分かりました。そこで、休業損害を家事従事者として算定し、慰謝料を裁判基準に引き上げた金額で、保険会社へ請求しました。
1週間の交渉の結果、保険会社の提示額約60万円から、最終的には約120万円で示談が成立しました。

弁護士からのコメント

依頼者の中には、「家事従事者として損害が請求できるなんて知らなかった」と仰る方もいらっしゃいますが、家事従事者の場合、女性労働者の平均賃金を基に休業損害を算定することが可能です。
同じ方の損害額を算定するにも、算定方法が1パターンとは限りません。
しかし、交通事故の賠償に不慣れな方にとっては、複数の算定方法を検討すること自体、難しい側面もあるかと思います。家事従事者として算定した方が損害額がより高くなる事案であっても、保険会社から給与所得者として提示されれば、気づかずにそのまま示談してしまう方も少なくないのではないでしょうか。
こういった事態を防ぐためにも、保険会社からの提示額が妥当なのか、さらに増額する余地はないのか、一度、交通事故専門の弁護士にご相談いただければと思います。
また、本件のように、予め保険会社から損害賠償額の提示が出されている場合は、短期間で示談成立となる傾向にあります。まずはお電話やメールにて、お気軽にご連絡ください。

最終更新日:2020年11月20日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。