福岡の弁護士による交通事故相談室
HOME > 交通事故の解決事例 > 被害者の状況別 > 後遺障害認定14級の解決事案 > 被害者請求で異議申立をして14級を獲得し賠償額が約4.3倍になった事案

被害者請求で異議申立をして14級を獲得し賠償額が約4.3倍になった事案

被害者請求で異議申立をして14級を獲得し賠償額が約4.3倍になった事案

事故時診断:頚椎捻挫
後遺障害:14級

40代の主婦が交通事故で受傷して頚椎捻挫となり約7ヶ月間通院し症状固定となりました。
その後、保険会社の事前認定では非該当となり約92万円の提示がありました。
その後、被害者は、そもそも非該当が妥当なのかどうか、保険会社の提示額が妥当なのかどうか確認したいということで当事務所が相談に乗り受任しました。
当事務所が受任して症状固定後の通院(整骨院への通院)を施術照会書兼回答書などで丁寧にして異議申立てをしたところ、結果として14級9号が認定されました。
最終的には398万円の解決となりました。
当初の提示額より4.3倍になりました。

休業損害:115万円

傷害慰謝料:97万円

後遺障害慰謝料:110万円

後遺障害逸失利益:75万円

弁護士からのコメント

14級9号の「局部に神経症状を残すもの」は、明確な他覚的所見がない場合でも認められる場合があります。
そのポイントは、受傷当初から症状の訴えの一貫性が認められるか、その他受傷形態や治療状況も勘案してどうかというものです。
その意味では、症状固定後の通院(整骨院も含めて)があるかどうかは一つのポイントと言えます。
この事案は、症状固定後でも頸部痛等が酷く被害者が自費で症状固定後も整骨院に高頻度で通院されていました。
このような通院状況は、非該当から14級9号への認定に少なからず影響を与えているといえます。
被害者には、非該当から14級を獲得し、解決額も事前提示から約4.3倍になりましたので非常に喜んでいただきました。